特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されるものです。
それでは特別障害者手当は所得税の課税対象になるのかどうか?
どうやら非課税らしいのですが、税理士としてその根拠条文を調べてみることにしました。
まず、所得税法の非課税規定を見ましたがやはり特別障害者手当の規定はないので、以前原爆手当の非課税根拠を調べたときのように、特別障害者手当を定めた法律を確認してみることにしました。
特別障害者手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」で規定されていたのですが、まずこれを見つけるのが大変です。
さらに、特別障害者手当に関する条文の26条の5は、特別児童扶養手当に関する16条の条文を準用していて、その16条は児童扶養手当法という別の法律を準用するというカオス。
その児童扶養手当法の25条に「租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」と記載がありやっと非課税と確定しました。
法律の条文は重複を避けるために準用や読み替えを多用するのでしょうがほどほどにしてほしいものです。