法人の節税対策の一つに中古車の購入があるとされています。
中古車は1年で減価償却できるから購入した期に全額経費にできるらしいというものです。
確かに古い年式のものであれば1年間で減価償却(経費化)することができます。
しかしあくまで1年間であって12か月で経費にするという意味になります。
つまり、期の途中に購入した場合は月割りなので全額は経費にはできないということです。
決算月に駆け込みで120万円の中古車を購入してもその期は10万円しか経費にできないのです。
減価償却は月割計算します。
結構誤解されやすいので決算直前に中古車の購入で節税しようと思われている方はご注意ください。