消費税の納税義務があるかどうかは、基本的には基準期間における課税売上高が1,000万円以下かどうかで判断することになっています。では、この1,000万円というのは税込金額でしょうか税抜金額でしょうか?
答えは、基準期間が免税事業者であれば税込金額で判定し、課税事業者であれば税抜金額で判定します。
インボイス制度が始まって以来、これを知らないと大きな間違いにつながるかなと思っています。
例えば、基準期間である2年前の決算書に税込売上高として1,050万円と記載されていたとします。
2年前が課税事業者であれば、税抜金額で判定するので1,000万円以下になります。
これを、税込金額で考えてしまうと、免税事業者になれることに気づかず、インボイス登録をしたまま課税事業者が継続されることになってしまいます。
「インボイス登録を続けるから免税事業者になるつもりはないよ」という場合でも、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば使える2割特例を使い忘れてしまう可能性もあります。
基準期間における課税売上高を見るときは、決算書上の売上高ではなく、消費税申告書の課税売上高を確認するようにしましょう。