個人事業者を法人化した場合、通常であれば1期目と2期目は消費税の免税事業者になれます。
インボイス制度ができるまで、これは法人化の大きなメリットでした。
しかし、インボイス制度が始まってからは、法人化して免税事業者になるというのは現実的に難しくなりました。
個人事業で既にインボイス登録している場合は、法人化して免税事業者になれるからと言って簡単にインボイス登録をやめるわけにもいかないでしょう。
ですがあきらめるのはまだ早いです。令和8年9月30日までの日の属する課税期間までは2割特例を使うことはできます。
2割特例は、本来は免税事業者になれるのに、インボイス登録をするためにあえて課税事業者となった場合に、納税額を売上に係る消費税の2割とすることができる制度です。
つまり、法人化することによって、インボイス登録を継続しながらも、2割特例を使って消費税の納税額を減額することができるのです。
そして令和7年9月までに法人設立をすれば、2期目も令和8年9月30日の属する課税期間にできますので、2割特例を最大限(2年間)活用することができます。
個人事業者の方はこの機会に法人化を検討してみてはいかがでしょうか。