事業所得などで生じた赤字のうち、他の所得と損益通算してもなお控除しきれない部分の金額のことを純損失と言い、青色申告をしていれば3年間繰り越すことができます。
個人事業主にとって事業所得はいわば自分に対する給料みたいなものですので、事業所得が赤字になってしまうと、他に収入や貯蓄がない限り生活していくことができません。
赤字が続くようなら事業をやめて就職するという選択も出てくるでしょう。
このような場合、個人事業を廃業した時点で過去の赤字(純損失の繰越額)が残っていることもあるかと思いますが、この純損失の繰越額は切り捨てになってしまうのでしょうか?
実は、純損失は事業を廃業しても繰越すことができます。
したがって、廃業後に就職して給与所得が生じたなら確定申告することによって繰り越された純損失を給与所得から控除することもできるのです。
事業をやめた後も確定申告を続けておいた方がいい場合もあるということですね。