相続で財産を取得した人が、被相続人の生前に贈与によって取得した財産があるときは、その人が相続で取得した財産に既に贈与によって取得した財産を加算して相続税が課税されることになっています。
いわゆる生前贈与加算と呼ばれるものですが、今年から加算対象期間が7年に延長されることになり、相続税対策としての生前贈与の効果が減ってしまいました。
ただ、この規定のポイントは相続で財産を取得した人だけが対象になるということです。相続人である子でさえ相続時に財産をもらわなければ加算されません。
したがって、相続時に財産をもらわないことになっているならば、110万円の範囲内で生前贈与すれば非課税のまま財産の移転を完結させることもできます。
注意点としては、相続時に財産をもらわないつもりでも、生命保険金の受取人になっていれば加算されますので気を付けたいところです。