持続化給付金をビジネスにしてはいけない?

今、話題の持続化給付金。申請には売上台帳が必要なので、当事務所で作成したものをお渡しすることもあります。売上台帳ならご自身で作成することもできるのですが、2020年に新規創業した方については、税理士の確認を受けた売上台帳(収入申立書)の添付が必須になります。

 

税理士を付けていない方も、持続化給付金をもらうためには税理士の署名が必要になるわけです。これを知ったときは、ついに税理士にも成功報酬型業務?の特権が与えられたかと感じました。実際、これを稼ぎ時と捉えて営業をかけた税理士もいるようです。

 

弁護士の過払い金返還請求や社会保険労務士の助成金申請といった成功報酬型業務は、お客様に入ったお金から報酬をいただくので、報酬請求がしやすいと思います。一方、税理士業務は、税金を払った上に、さらに報酬をいただくことになるのが通常です。なので、今回のような方式は画期的と思ったわけです。

 

しかし、この度、日本税理士会のホームページから申請すれば、条件付きですが”無料”で税理士の確認が受けられることが公表されました。税理士会はやっぱり人がいいなと・・・、商売っ気がないなと・・・、まあ自分もですが・・・

 

私はかねてより、確定申告書を税理士が作った場合は税金が安くなる「税理士控除」なる制度の創設を夢想していましたが、実現が難しいことがよくわかりました。